公益事業II 交通安全講習事業

神奈川県公安委員会から委託を受け、優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習及び 初回更新者講習を行う事業であって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号に定める「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」であり、神奈川県警察が行う運転免許行政における利益を広く県民が享受できる事業です。

 

免許証更新時講習

免許証更新時講習の対象者は更新日における年齢が70歳未満の者で、優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習及び 初回更新者講習があります。

講習区分 講習時間  対象者
優良運転者講習 30分 免許の継続期間が5年以上かつ政令で定める期間内(起算日から5年以内)に違反行為又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷をしたことがない方。
一般運転者講習 1時間  免許の継続期間が5年以上かつ政令で定める期間内(起算日から5年以内)に軽微な違反(3点以下)を1回のみしたことがあり、かつ、同期間内に重大違反唆し等若しくは道路外致死傷をしたことがない方。
違反運転者講習 2時間 免許の継続期間が5年以上かつ政令で定める期間内(起算日から5年以内)に違反行為(軽微な違反行為を1回のみを除く。)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷をしたことがある方。
初回更新者講習 2時間 免許の継続期間が5年未満かつ無事故無違反又は3点以下の軽微な違反が1回だけの方。

運転免許証関係手続のご案内については、神奈川県警察のホームページにて、掲載されておりますので、そちらをご覧ください。

神奈川県警察ホームページはこちら

停止処分者講習

停止処分者講習の講習区分は、短期講習(処分期間が40日未満)、中期講習(処分期間が40日以上90日未満)、長期講習(処分期間が90日以上)をいいます。
この停止処分者講習を受講し考査成績に応じて停止期間が短縮される制度で、停止処分者の運転適性等の改善を図るための講習です。
停止処分者講習の目的は道路交通法を根拠として、交通事故や交通違反を繰り返す運転不適格者で行政処分を受けた者に対する運転適性等の改善を図り、交通の安全と秩序を維持して交通事故防止の徹底を図るもので、神奈川県公安委員会からの受託事業です。

違反者講習

軽微な違反行為と事故により累積点数が6点になった者を対象とし、運転者としての資質の向上を図る講習です。
違反者講習の目的は道路交通法を根拠として、違反者講習対象者の運転者としての資質の向上を図るための講習を通じて交通の安全と秩序を維持し、交通事故防止の徹底を図るもので、神奈川県公安委員会からの受託事業です。

原付免許取得時講習

原付免許を取得しようとする者を対象とし、原付自転車の操作及び走行方法並びに安全運転に必要な知識を養う講習です。
原付免許取得時講習の目的は道路交通法を根拠として、原付免許を取得しようとする者に対する講習で、神奈川県公安委員会からの受託事業です。

運転免許証の交付事業

免許センターにおける新規、再交付、国際免許等のすべての運転免許証を交付する事業です。